第1条(会員)
会員とは、モビットカード会員規約(以下「本規約」といいます。)を極度借入基本契約の契約条項として適用されることを承認のうえ、三井住友カード株式会社(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が申込を承諾した方(以下「お客様」といいます。)をいいます。
第2条(契約の成立)
1.本規約にもとづく契約は、当社が入会申込に係る手続を完了したときに成立します。
2.契約が成立した場合、当社は、契約内容確認書を交付します。
第3条(極度額および利用限度額)
1.極度額は、お客様が希望した借入極度額を上限とし、本規約にもとづく契約成立にあたり当社が極度額としてお客様に告知した金額とし、契約内容確認書に記載します。
2.当社は、お客様とのお取引状況に関する当社の審査により、極度額を上限として利用限度額を定めます。お客様は、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
3.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、当社は、利用限度額を減額することができます。
(1)本規約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2)貸金業法その他の法令等にもとづき必要とされるとき。
(3)お客様とのお取引状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めたとき。
4.前項に定める他、当社が相当と認めた場合、当社はあらたな借入を停止することができます。
5.お客様のお取引状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は、利用限度額を増額し、また、あらたな借入の停止を解除することができます。
6.当社は、お客様が満75歳に達したとき、あらたな借入を中止します。お客様は、以後、あらたな借入はできません。
第4条(契約期間)
1.本規約にもとづく契約期間は、原則として契約が成立した日から起算して5年間とし、お客様は、契約期間中、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
2.契約期間の満了日から起算して30日さかのぼった日より前に、お客様または当社から契約を継続しない旨の意思表示がない場合、契約は、さらに5年間自動継続し、以後も同様とします。
3.契約が自動継続されることなく契約期間の満了により終了した場合、お客様は、以後あらたな借入ができません。
第5条(借入利率、および利息の計算方法)
1.借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。
2.利息の計算方法は、契約内容確認書に記載します。
3.金融情勢等の著しい変化その他の事由により当社が必要と認めた場合には、当社は、第1項の借入利率を変更することができます。
第6条(遅延利率、および遅延利息の計算方法)
1.遅延利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。
2.遅延利息の計算方法は、契約内容確認書に記載します。
第7条(借入方法および借入場所等)
1.借入方法および借入場所は、次のとおりとします。
(1)当社と提携している会社の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)にて借入。
(2)当社からの振込にて借入。
2.振込にて借入れる場合、お客様は、次の事項を承認します。
(1)お客様が振込を受ける金融機関口座は、お客様が指定し、当社にあらかじめ届出、当社が承諾した口座とします。
(2)借入日は、前号の金融機関口座への入金日にかかわらず、当社が振込をした日とします。
(3)振込名義人は、「SMBCM」、またはお客様が希望し、当社が承諾したものとします。
第8条(利用明細書の交付)
1.当社は、お客様が借入れたときに利用明細書を交付します。
2.お客様が次のいずれかの方法にて借入れた場合、当社は、お客様があらかじめ指定した送付先に利用明細書を送付します。
(1)当社からの振込にて借入れた場合。
(2)当社と提携している会社のATM等であって、その場で利用明細書を交付できないものにて借入れた場合。
3.お客様がお客様の都合により、利用明細書の受取を拒否する場合、お客様は、あらかじめ当社に届出ます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、利用明細書を交付します。
4.お客様に送付した利用明細書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなすことができます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、利用明細書を再交付します。
5.利用明細書に記載する返済期間、返済回数、支払期日または約定支払額は、借入その他の事由により変動することがあります。
6.お客様は書面の交付方法を法令等で規定された方法であって当社が指定するものに変更することができます。なお、お客様が当該変更をするときの同意の方法は、当社が相当と認める方法によるものとし、その内容をホームページ等で公表します。
第9条(借入金の支払)
お客様は、本規約により借入金を支払います。
第10条(支払タイプ)
支払タイプは、ATM入金型または口座振替型のうち、入会申込にあたりお客様が指定した支払タイプとします。なお、支払タイプが口座振替型の場合、お客様は、あらかじめ当社に対し、預金口座振替依頼の手続きをします。
第11条(支払期日の設定方式、および支払期日)
1.支払期日の設定方式は、毎月一定日とし、支払期日は、入会申込にあたりお客様が指定した約定支払日によります。なお、約定支払日が金融機関の休業日にあたる場合、支払期日は、翌営業日に繰り延べます。
2.本規約にもとづく借入残高がない状態で借入をした場合、支払期日は、借入をした日により次のとおりとします。
約定支払日 借入日 支払期日
毎月5日 1日〜19日 借入日の翌月の約定支払日
20日〜末日 借入日の翌々月の約定支払日
毎月15日 1日〜末日 借入日の翌月の約定支払日
毎月25日 1日〜 9日 借入日の同月の約定支払日
10日〜末日 借入日の翌月の約定支払日
毎月末日 1日〜14日 借入日の同月の約定支払日
15日〜末日 借入日の翌月の約定支払日
3.支払タイプがATM入金型の場合、前回支払期日の翌日より支払期日までに支払をしたとき、支払期日は、翌月の約定支払日に繰り延べます。(支払タイプが口座振替型の場合は、原則として繰り延べられません。)
第12条(支払方法および支払場所等)
1.支払タイプがATM入金型の場合、支払方法および支払場所は、次のとおりとします。
(1)当社と提携している会社のATM等にて支払。
(2)あらかじめ当社が指定した金融機関口座に振込にて支払。
※当社と提携している会社のATM等については、当社のホームページで公表しております。
https://www.mobit.ne.jp/
2.支払タイプが口座振替型の場合、お客様は、あらかじめ届出たお客様名義の金融機関口座からの口座振替にて支払います。
3.支払タイプが口座振替型の場合で、当社が相当と認める事由があるとき、当社は、口座振替を停止することができます。ただし、口座振替を停止した場合であっても、口座振替を停止する事由の消滅その他の事情により当社が相当と認めたとき、当社は、口座振替を再開することができます。
4.支払タイプが口座振替型の場合で、次の各号のいずれかにあたる事由があるとき、お客様は、支払タイプがATM入金型の場合の支払方法および支払場所により支払います。
(1)口座振替ができなかったとき。(口座振替依頼の手続きがされていない場合を含みます。)
(2)当社が口座振替を停止したとき。
5.支払タイプがいずれの場合でも、当社が定める手続きをとった場合には、当社が指定するポイントで支払いをすることができます。
第13条(支払方式および約定支払額)
1.支払方式および約定支払額は、お客様が希望し、当社が承諾した支払方式および約定支払額とし、契約内容確認書に記載します。
2.支払タイプが口座振替型の場合、約定支払額は、支払期日から起算して金融機関ごとに当社が定める日(以下「確定日」といいます。)からさかのぼって最終の借入後の借入残高、または確定日時点での借入残高にもとづきます。ただし、確定日以後、支払期日前に取引があっても、確定した約定支払額が口座振替されます。
3.支払タイプが口座振替型の場合で、支払後の借入残高が1,000円未満となるとき、約定支払額は、元本全額と支払をする日までの利息の合計額とします。
第14条(支払金の充当順位)
1.支払金の充当順位は、(1)費用および手数料、(2)未払利息、(3)遅延利息、(4)元本とします。
2.前項にかかわらず、お客様の信用状態の悪化等、当社が相当と認める事由が生じた場合、当社は、お客様に通知することなく、当社が相当と認める順位により支払金を充当することができます。
3.お客様について、本規約に基づく契約以外の契約により当社に対して負担する一切の債務がある場合には当社は、当社が相当と認める順序、方法により、いずれの債務にも充当することができます。
第15条(返済回数)
返済回数は、契約内容確認書に記載します。なお、利率の低下、または任意増額支払により返済回数が減ることがあります。
第16条(最終支払期日)
第4条の規定にかかわらず、最終支払期日は、借入をした後、最初に到来する支払期日を起算日とし、返済回数から1を減じた月数後の約定支払日とします。なお、最終支払期日は、任意増額支払により変動します。
第17条(領収書の交付)
1.当社は、当社が支払を受けたときに領収書を交付します。
2.お客様が次のいずれかの方法にて支払った場合、当社は、お客様があらかじめ指定した送付先に領収書を送付します。
(1)あらかじめ当社が指定した金融機関口座に振込にて支払った場合。
(2)当社にあらかじめ届出たお客様名義の金融機関口座からの口座振替にて支払った場合。
(3)当社と提携している会社のATM等であって、その場で領収書を交付できないものにて支払った場合。
3.お客様がお客様の都合により、領収書の受取を拒否する場合、お客様は、あらかじめ当社に届出ます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、領収書を交付します。
4.お客様に送付した領収書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなすことができます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、領収書を再交付します。
5.お客様は書面の交付方法を法令等で規定された方法であって当社が指定するものに変更することができます。この場合には、第8条第6項の規定に準じます。
第18条(支払期日前の支払)
1.お客様は、支払期日前であっても元本の一部または全部を支払うことができます。この場合、支払をする日までの利息を合わせて支払います。
2.前項の支払をする場合は、支払タイプがATM入金型の場合の支払方法および支払場所により支払います。
第19条(契約の終了)
1.本規約にもとづく契約は、契約期間の満了により終了します。
2.本規約にもとづく債務を完済した場合、お客様は、契約期間中であっても当社に通知して契約を終了させることができます。
3.お客様が本規約にもとづく債務を完済した日より1年以上あらたな借入をしなかった場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
4.お客様が第23条の規定により本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失った場合、契約は、当然に終了します。
5.契約が終了した場合、お客様は、以後あらたな借入ができません。
第20条(契約終了後の措置)
本規約にもとづく契約が終了した場合であっても、本規約にもとづく債務が残っているとき、お客様は、本規約に従うものとし、これに従い残債務を支払います。
第21条(費用および手数料の負担)
当社は、次の費用または手数料(消費税を含みます。)をお客様に負担していただくことがあります。
(1)お支払いのために必要な費用。
(2)モビットカード(以下「カード」といいます。)の再発行手数料。
(3)ATM利用手数料。(当社の定める額。ただし、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内とする。)
(4)お客様に対する保全、訴訟または執行の費用その他当社が定める費用または手数料。
第22条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、勤務先等当社に届出た事項(以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合、お客様は、そのつど、変更があった日から14日以内に当社に届出ます。
2.お客様が届出事項の変更を届出なかったために、当社からの通知、連絡等がお客様に延着した場合、または到達しなかった場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなします。
3.第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る同項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、お客様は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.当社はお客様への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略してもお客様に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第23条(期限の利益の喪失)
1.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社の通知催告がなくても、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。
(1)支払停止となったとき。
(2)強制執行の申立があったとき。
(3)破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
(4)お客様の所在が当社にとって不明となったとき。
(5)本規約にもとづく債務であるかを問わず、当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき。
(6)当社に差入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
2.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社の請求により、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。
(1)届出事項の変更を届出なかった場合、または第32条に規定されたカードまたは情報の取扱に違反した場合で、それが重大なものであったとき。
(2)信用状態が悪化し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
第24条(債権の担保差入れ、譲渡)
1.お客様は、当社が本規約にもとづく債権を金融機関等の借入先に担保として差入れることがあることを承認します。
2.当社が本規約にもとづく債権を他に譲渡した場合、お客様は、当社から債権譲渡の通知を受けるまでは当社を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います。
3.お客様は、当社が債権の譲受人または譲受けようとする者および担保の設定を受けようとする者に対し、守秘義務を課したうえ、当社の有するお客様に関する情報を開示することがあることを承認します。
第25条(その他の特約事項)
1.本規約にもとづく借入残高がある状態であらたな借入をしたときは、従前の借入残高とあらたな借入額の合計額に相当する借入をしたものとして取扱います。
2.お客様は、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承認します。
3.お客様が希望し、当社が承諾した場合、お客様は、利用明細書、受取証書その他法令等にもとづき当社が交付すべき書面に代えて、法令等が定める方法により、お取引に関する情報の提供を受けることができます。
4.債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客様は、当社がお客様の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
5.当社が第三者と提携している場合、当社の提携先またはその他の第三者からお客様が受けるサービス、特典等について、当社は、その提供を保証するものではなく、またそれを提供させる義務を負いません。
第26条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、本規約にもとづく契約締結にあたり次のとおり表明し、保証します。
(1)お客様が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)お客様は、自らまたは第三者をして次のいずれにも該当する行為を行わないこと。
a)暴力的な要求行為。
b)法的な責任を超えた不当な要求行為。
c)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為。
e)その他準ずる行為。
2.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社は、何ら通知することなくお客様とのすべての契約をただちに解除することができます。その場合、当社の通知催告がなくても、お客様は、一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。
(1)前項第1号に定めるいずれかに該当することが認められるとき。
(2)前項第2号に定めるいずれかに該当する行為を行ったとき。
(3)前項各号の表明について、虚偽の申告が判明したとき。
3.前項によりお客様に損害が生じた場合、当社は、お客様に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じた場合、お客様は、当社に対しその責任を負います。
第27条(当社従業員等に対する不適切な言動・行為の禁止)
1.お客様は、自ら又は第三者を利用して当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次のa)からe)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行わないことを確約します。
a)暴力、威嚇、脅迫、強要等。
b)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動。
c)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動。
d)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ。
e)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等。
2.お客様が前項に該当する行為をした場合には、当社は、何ら通知することなくお客様とのすべての契約をただちに解除することができます。その場合、当社の通知催告がなくても、お客様は、一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。
第28条(犯罪による収益の移転防止等に関する表明および保証等)
1.お客様は、本規約にもとづく契約の締結および本規約にもとづく借入を行う時点において、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)および関連する政省令に定める次の第1号から第3号、ならびに国際連合安全保障理事会決議等の国際的な要請等にもとづき規制を受ける第4号から第7号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1)外国において次の地位を占める者およびこれらの地位にあった者。
a)国家元首。
b)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職。
c)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職。
d)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職。
e)我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職。
f)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職。
g)中央銀行の役員。
h)予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員。
(2)前号に定める者の家族(事実婚による配偶者、ならびにその父母および子を含みます。)である者。
(3)犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域(整備の状況から注意を要すると認められる国または地域を含みます。)に居住する者。
(4)国際連合安全保障理事会や本邦・米国を含む各国により、国際安全保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象に指定された国・地域との取引がある者、またはこれらにおいて資産がある者。
(5)本邦財務省により経済制裁措置の対象として公表されている者。
(6)米国財務省外国資産管理室(OFAC)により制裁措置の対象として指定されている者。
(7)前号または前々号の対象者と取引を行う者。
※家族の範囲および制裁対象国・地域については、当社のホームページで掲載しております。
https://www.mobit.ne.jp/
2.お客様は、前項第1号から第3号のいずれかに該当したとき、当社がお客様に対して当該契約の締結または借入について、犯罪による収益の移転防止に関する法律上必要とされる確認を行うことに同意します。
3.お客様が第1項各号のいずれかに該当したとき、当社は、第3条の規定にかかわらず、あらたな借入を停止することができます。
第29条(指定紛争解決機関)
当社が手続実施基本契約を締結する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」です。
第30条(合意管轄裁判所)
本規約にもとづく契約について訴訟の必要が生じた場合、お客様および当社は、訴額にかかわらず東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第31条(規約等の変更)
1.当社は、次に掲げる場合には、次項に定める方法により、本規約を変更することができます。
(1)変更内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
(2)変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は、前項にもとづいて本規約を変更する場合、変更内容および変更日を当社のホームページ(https://www.mobit.ne.jp/) にて公表するとともに、必要に応じて、その他の方法で通知または公表します。なお、前項第2号にもとづく変更の場合、当社は、通知または公表を変更日の30日以上前に行います。
第32条(カードの発行、取扱等)
1.当社は、お客様にカードを発行します。なお、発行されたカードの所有権は、当社に属します。
2.前項にかかわらず、お客様が希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は、お客様にカードを発行せず、代わりに振込キャッシング番号を付与します。
3.カードの発行を受けたとき、お客様は、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用、保管します。また、お客様は、善良なる管理者の注意をもって、次の各号の情報および本規約にもとづく取引を行うために必要なものとして当社が付与し、またはお客様が設定した一切の情報を使用、管理します。なお、お客様は、当社からユーザーIDの付与を受けたときには、ただちにユーザーIDを変更します。
(1)暗証番号。(当社との取引を行う際の認証手続に使用するものとしてお客様が設定した4桁の番号。)
(2)パスワード。(入会申込時に認証手続に使用するものとしてお客様が設定し、またはその後に変更した8〜20文字の半角英数字。)
(3)ユーザーID。(入会申込時に認証手続に使用するものとして当社が付与し、またはその後にお客様が変更した8〜32文字の半角英数字。)
(4)振込キャッシング番号。(お客様が希望した場合に、モビットカード番号に代わって使用するものとして当社が付与した16桁の番号。)
4.お客様は、カードを本規約にもとづく取引に使用することができます。また、お客様は、当社が認めた場合には、前項の情報を本規約にもとづく取引に使用することができます。
5.当社は、カードの使用や前項に定める情報の入力によって当社所定の確認および認証が行われた上での取引については、お客様ご本人による取引として取り扱います。
6.お客様は、カードを第三者に貸与もしくは譲渡、または質入れその他担保として提供等せず、また、第3項に定める情報の使用権限を第三者に付与または譲渡しません。
7.カードの紛失、盗難、毀損、滅失等または第3項に定める情報の漏洩等があった場合、お客様は、ただちに当社に通知します。当社は、カードまたは第3項に定める情報の使用を停止します。
8.当社は、原則としてカードを再発行せず、また、第3項に定める情報を再付与しません。ただし、お客様が紛失、盗難、毀損、滅失、漏洩等の理由により、再発行または再付与を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は、カードを再発行し、第3項に定める情報を再付与します。
9.お客様が本規約に違反した場合、またはその他当社が相当と認める事由がある場合、当社は、カードまたは第3項に定める情報の使用を停止することができます。
第33条(不正利用の場合における免責等)
1.本規約第32条第5項にかかわらず、当社は、お客様から、本規約にもとづく取引がカードの紛失、盗難または情報の漏洩等を原因とする第三者によるカードまたは前条第3項に定める情報の不正利用と申告があったときは、当社が定める不正利用による被害に対する補償方針を踏まえ、対応するものとします。